火曜日, 12月 13, 2005

未成年後見人の使い込みが起訴された事件

こんなことはよくある話なのだろうか。
かわいそうだが、少年の気持ちはどうなるのだろう。精神的にもつらい立場だと思う。まともに育つことができるのだろうか。実の祖母が、孫のために母が残したお金を使い込むなんて、それを知ったら、人間不信になるに違いない。でも、そんなものなのだろうか。

亡母の1400万円、14歳少年の同居祖母らが横領
 未成年後見人の立場を悪用し、母親と死別した少年(14)の貯金口座から現金約1400万円を流用したとして、福島地検は12日、少年と同居する祖母の福島市大森、ホテル従業員山口たかの(71)と、少年の伯父の同市郷野目、会社員山口博幸(46)と妻京子(48)の3容疑者を業務上横領の罪で福島地裁に起訴した。
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 起訴状などによると、少年の母は2001年6月に病死し、たかの容疑者が福島家裁から少年の後見人に選任されたが、たかの容疑者は博幸容疑者夫婦と共謀し、03年11月にかけて、母親の生命保険金などが入っていた少年名義の口座から現金1383万円を引き出し、たかの容疑者の夫の葬儀費用や博幸容疑者の子供の学費、車の購入費用、旅行費用などに充てた。
 たかの容疑者は年1回、福島家裁に財産管理報告書を提出することになっていたが、領収書が添付されていなかったり、提出が遅れたりしたことから流用が発覚。少年側と福島家裁の告訴・告発を受け、地検が11月22日、3容疑者を逮捕した。
 刑法は、両親や祖父母などの直系血族らが窃盗などを犯しても刑を免除する「親族相盗(そうとう)」を定め、業務上横領罪にも準用される。福島地検は、流用された金が3容疑者の個人的な用途や遊興費などに使われていたことを重視。このケースについて、財産管理を委託する側とされる側にある「信任関係」は、少年とたかの容疑者の間だけではなく、後見人に選任した福島家裁とたかの容疑者との間にもあったと解釈。福島家裁も信任関係を裏切られた被害者だとし、事件は「親族相盗」の適用外だと判断した。同地検によると、この規定の及ぶ罪で直系血族が逮捕、起訴されるのは初めて。
 福島地検の片岡康夫次席検事は「このような解釈で直系の血族を起訴した例はないが、公判では主張を訴えたい」と話している。
(2005年12月13日3時2分 読売新聞)

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